行政書士 竹内義彦ブログ

行政書士 竹内義彦
〒270-0021 千葉県松戸市小金原3-13-12-102
TEL 047-343-4816
FAX 047-343-4824
注記表
「注記表」について

財務諸表作成は、建設業許可では重要な業務になります。
特に、経営事項審査を受ける場合は、より注意が必要です。

注記表も単なるおまけみたいな書類に見えたのが、次第に内容まで確認しなければならない状況になりました。これが普通ですが。

注記表の記載すべき項目も会社の態様によって異なります。

株式譲渡制限会社に該当するかどうか

登記事項証明書で確認しましょう。
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| 仕事 | 18:22 | comments(76) | trackbacks(0) |
監査役
監査役の退任日?

3月決算の事業年度が終わり、定時総会も5月または6月に開催されました。まだ開催されていない会社もあります。

監査役の任期は、何年でしょうか?
4年です。

取締役は、2年です。
定款変更により、10年以内に伸長した場合もあります。

2年前に就任した取締役及び監査役が任期満了するのはいつでしょう?
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| 仕事 | 18:16 | comments(1) | trackbacks(0) |
久しぶり
久しぶり・誕生日前

梅雨に入り、良く晴れて暑い日が続きます。
忙しいと言い訳をしてブログを忘れてしまいました。
6月24日を境に心機一転再開します。

経営事項審査19年度の改正点

先日、説明会がありました。今年もいくつかの改正があります。

.許可通知書
−−−原本提示の不要。コピ−はつける。
2.分析結果通知書
−−−袋とじから外して申請する。外すだけ。
3.防災活動の証明書
−−−提示から添付へ。原本添付
4.請負契約書等の提示方法の変更
−−−原本提示から原本又はコピ−の提示
  上位5件分の要件は変更なし。5件分必要。
  提示書類の明確−具体的事例方法4つあります。
| 日記 | 16:23 | comments(2) | trackbacks(0) |
つかの間の…

今日は久しぶりに晴れて暑いですね(^-^;
先週末から昨日はイマイチな天気でした。
そろそろ梅雨入りも秒読みになり、心の準備が必要です( ̄∀ ̄;)

| 日記 | 13:02 | comments(0) | trackbacks(0) |
本日の竹内事務所

事務員Oです。
今日も隣の事務所で休憩しました(^O^)
そこで隣の事務員さんをパチリ☆
顔はNGなので、ご了承くださいませ…
いつもくだらない話題で盛り上がっています(笑)



| 日記 | 13:15 | comments(1) | trackbacks(0) |

こんにちは。
今日は朝から雨が降っており、欝陶しいですね。
沖縄地方はもう梅雨入りしたとかw(゜o゜)w
早いものです…

ところで、昨日隣の事務所にワンちゃんがいたので一枚撮ってみました。
可愛くて癒されました(^O^)

| 日記 | 11:15 | comments(12) | trackbacks(0) |
G・W
こんにちは。
またまた久々の更新になってしまいました冷や汗

ただいまG・Wの中日ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか?
昨日、今日と仕事の方も多いでしょうが、やはり道路は空いててビックリしました!
明日から4連休。有意義な休日にしたいものです。

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| 日記 | 15:43 | comments(16) | trackbacks(0) |
建設業許可(千葉県)の変更・4月から
平成19年4月1日建設業許可・確認資料の追加

千葉県の許可申請は、確認資料が追加されました。

1.営業所所在地案内図
2.営業所写真


・新規及び許可換え新規 申請の場合に限る。

4月1日より施行されました。申請の際に注意しましょう。

・19年3月発行の「許可の手引き」が3月より配布されました。
 併せて内容の確認をしましょう。

改正会社法による変更事項もあります。
| 日記 | 18:19 | comments(14) | trackbacks(1) |
お久しぶりです
あっという間に4月に入り…
年度末はバタバタ忙しく、なかなか更新できませんでした冷や汗
4月に入り、年度初め!
みなさんも会社や学校など、初々しい新入社員・新入生が入ったことでしょう楽しい
私も気持ちを新たに、初心に帰ろうと思います。
またボチボチ更新していきますので、宜しくお願いします。
| 日記 | 11:54 | comments(12) | trackbacks(0) |
相続 3 
相続 その3 子供が未成年の時


相続が発生して、母親と子供だけの場合に発生する問題は、子供がまだ小さい時です。未成年である場合の遺産分割が難しい。

遺言書がないとき、相続人の話し合いで具体的な相続分を決める訳ですが、
未成年者がいる場合は、母親が子供の代わりに決めることが出来ません。

父親の財産を分割する母親と未成年の子供は「利益相反」の関係にあり
法律上、当事者として話し合う事が出来ません。

不動産であれば、法定相続して母親と子供との共有で名義変更できますが、預貯金などは銀行が窓口なのでなかなかすんなりといきません。
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| 日記 | 19:41 | comments(1) | trackbacks(0) |



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